(趣旨)
第1条 この規則は、紀の海広域施設組合多目的スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第2号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、紀の海広域施設組合多目的スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(スポーツ広場の使用)
第2条 条例第8条第1項の規定によりスポーツ広場を使用しようとする者は、使用日の前3月以内から使用日の7日前までにスポーツ広場使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を紀の海広域施設組合管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 管理者は、前項の申請があり、使用を許可したときは、使用許可申請書の写しに許可印を押して申請者に交付する。
3 使用の許可は、使用許可申請書の提出順とする。この場合において、複数の者から同時に使用許可申請書が提出されたときは、抽選により決定する。
4 スポーツ広場の使用を許可された者(以下「使用者」という。)が、許可された使用の変更又は取消しをしようとするときは、スポーツ広場使用変更・取消申請書(様式第2号)に第2項により交付された許可を証する書類(以下「使用許可書」という。)を添えて管理者に提出し、承認を受けなければならない。
5 同一の使用者が1週間に使用することができる日数は、3日以内とする。ただし、管理者が特に認めた場合又は他に使用する者がない場合は、管理者は使用することができる日数を変更することができる。
6 使用者は、施設を使用するに際し、使用許可書を携帯し、管理者の請求のあるときは、これを提示しなければならない。
(使用の制限等)
第3条 スポーツ公園の使用制限については、条例第7条に定めるもののほか、管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(1) 感染性疾患のおそれのある者
(2) 他人に迷惑をかける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をする者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物品を携帯する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(禁止行為)
第4条 スポーツ公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りではない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の募集宣伝その他これに類する商行為
(3) 広告物の掲示又は配布、看板、立札類等の設置
(使用料の還付)
第5条 条例第9条第4項ただし書に規定する使用料の還付に関し、管理者が必要と認める場合とは、次に掲げるときとし、使用時間の短縮等による還付は行わない。
(1) 使用者の責に帰さない事由により使用できなくなったとき。
(2) 使用許可の変更又は取消しを使用日前7日までに行ったとき。
(3) その他管理者が特に必要と認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、スポーツ広場使用料還付申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第9条第4項に規定する使用料を減免することができる特別な事情及び減免割合は次のとおりとする。
(1) 紀の海広域施設組合構成市町が主催する事業で使用する場合 免除
(2) 管理者が特に必要と認める場合 管理者が定める割合
2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書とともにスポーツ広場使用料減免申請書(様式第4号。以下「減免申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請を受理したときは、内容を審査し、減免を認めたときは、減免申請書の写しに許可印を押して申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
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