(設置)
第1条 住民の憩いの場として、また住民のスポーツの振興と人々の交流による地域の活性化を図るため、紀の海広域施設組合多目的スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 紀の海広域施設組合多目的スポーツ公園
位置 和歌山県紀の川市桃山町最上1290番地94
(施設)
第3条 スポーツ公園の施設は、次のとおりとする。
(1) 公園
(2) スポーツ広場
(3) 駐車場
(管理)
第4条 スポーツ公園の管理は、紀の海広域施設組合管理者(以下「管理者」という。)が行う。
(開園時間)
第5条 スポーツ公園の開園時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第6条 スポーツ公園の休園日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。
(使用の制限)
第7条 スポーツ公園を使用しようとする者は、次の行為をしてはならない。
(1) スポーツ公園における秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(2) スポーツ公園の設置の趣旨に反すると認められる行為
(3) スポーツ公園の施設若しくは設備に損傷を与えるおそれのある行為
(4) その他スポーツ公園の管理上支障があると認められる行為
(スポーツ広場の使用)
第8条 スポーツ広場を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の規定による申請があった場合において、前条各号のいずれかに該当するおそれのあるときは、前項の許可をしないことができる。
3 管理者は、第1項の規定による許可をする場合において、スポーツ公園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
(使用料)
第9条 前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を納めなければならない。ただし、使用者が商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用するときは、別表に定める額に2を乗じて得た額を加算した額を納めなければならない。
2 使用料は、前条第1項の許可を受けた際に納めなければならない。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
4 管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(特別の行為)
第10条 使用者は、前条第1項ただし書に規定する使用者が商業宣伝、営業又はこれらに類する目的をもって使用ときは、その内容等を記載した書面を第8条第1項の申請の際に添付して提出し、管理者の許可を受けなければならない。
(施設の変更等の禁止)
第11条 スポーツ公園の施設若しくは設備に変更を加え、又は特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ管理者の承認を受けたときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、施設の変更等の目的及び内容等を記載した書面をあらかじめ管理者に提出しなければならない。
3 第1項ただし書の承認を受けた者は、使用後、原状回復を行い、管理者の確認を受けなければならない。
(使用の許可の取消し等)
第12条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第8条第1項の規定による許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 不正の行為によって使用の許可を受けたとき。
(3) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(5) 第8条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他管理者が特に必要と認めたとき。
(原状回復又は損害賠償)
第13条 使用者は、故意又は過失により施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、速やかに管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理者は、前項による届出があったときは、当該届出をした使用者と協議し、原状回復を命令し、又は損害賠償を請求することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、スポーツ公園の管理運営等に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
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