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トップページ<組合について<例規集<紀の海広域施設組合の依頼に応じ公務旅行をした者の費用弁償に関する条例 |
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○紀の海広域施設組合の依頼に応じ公務旅行をした者の費用弁償に関する条例 |
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平成22年10月19日
条 例 第 22 号 |
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(費用弁償の支給)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定されている者以外の者
(他の条例に定めある者を除く。)に、紀の海広域施設組合の事務又は事業等の必要
から公務旅行を依頼した場合の費用弁償は、この条例の定めるところにより支給する。
(費用弁償の額)
第2条 前条の規定により支給する費用弁償の額は、紀の海広域施設組合職員の旅費に
関する条例(平成22年紀の海広域施設組合条例第10号)に規定する、職員に支給する旅費の例による。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。 |
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紀の海広域施設組合
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