(趣旨)
第1条 この条例は、紀の海広域施設組合が整備を予定するごみ処理施設について、安全性、公害防止の機能性、経済性等の視点から周辺環境にふさわしい処理方式及び機種を調査するため、ごみ処理方式調査委員会の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本組合に、紀の海広域施設組合ごみ処理方式調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(調査事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査する。
(1) ごみ処理方式に関する事項
(2) ごみ処理施設の機種に関する事項
(組織)
第4条 委員会は、委員15名以内をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者とし、管理者が委嘱する。
(1) 学識経験のある者 3名
(2) 組合議会が推薦する議員 3名
(3) 建設予定地の地元住民代表 3名
(4) 構成団体の住民代表 3名
(5) 構成団体の副市町長 3名
(任期)
第5条 委員の任期は、調査事項の報告をもって満了する。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、紀の海広域施設組合事務局が行う。
(補則)
第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営のために必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
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