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 ○紀の海広域施設組合職員の分限に関する条例  
平成22年6月11
条 例 第 15 号
 

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、紀の海広域施設組合職員(以下「職員」という。)の分限に関する手続及び効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第4条 休職者は、職員として身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与については、別に条例の定めるところによる。

(失職の特例)

第5条 任命権者は、法第16条第2号に該当するに至った職員のうち、その罪が本人の故意又は重大な過失によらないものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状を考慮して特に必要と認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施について必要な事項は、別に定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

 
   
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