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 ○紀の海広域施設組合公平委員会設置条例  

平成22年6月11
条 例 第 14 号

 

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、紀の海広域施設組合公平委員会を設置する。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

 
   
紀の海広域施設組合
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