平成22年6月11日 条 例 第 14 号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、紀の海広域施設組合公平委員会を設置する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。