(趣旨)
第1条 この条例は、紀の海広域施設組合規約(平成22年規約第1号。以下「規約」という。)第12条第2項の
規定に基づき、組合が共同処理する事務につき、関係市町が負担すべき負担金の負担割合その他必要
な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、規約で使用する用語の例による。
(負担金の負担割合)
第3条 負担金の負担割合は、別表左欄に掲げる区分に従い、同表右欄に定める割合による。
(負担金の額)
第4条 負担金の総額は、毎年度組合が予算で定める額とする。この場合において、管理者は、その予算の原案の
作成に当たっては、あらかじめ関係市町の意見を聴かなければならない。
2 管理者は、前項の規定による負担金の総額を前条の規定による負担割合に基づいて
関係市町ごとに算定し、関係書類を添えて関係市町の長に通知しなければならない。
(負担金の納入)
第5条 関係市町は、前条第2項の規定により算定された負担金を、毎年度指定された期限までに組合に納入
しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 ごみ処理施設の設置及び管理運営に要する経費のうち、リサイクル施設の建設及び管理運営に要するも
のの負担金については、当分の間、紀の川市及び紀美野町が負担することとし、その額は、第3条及び
別表に規定する負担割合により算定した額とする。
3 組合が新たにごみ処理施設を設置するまでの間、別表ごみ処理施設の管理運営に要する経費(以下
「管理運営経費」という。)の項の規定は、適用しない。
4 組合が新たに設置するごみ処理施設において前々年度におけるごみの処理量が算定できるまでの間、
別表備考2(1)中「(3)において」とあるのは「以下」と、同備考(2)及び(4)中「前々年度」とあるのは「組合が
計画で定める平成27年度」と、「処理量」とあるのは「処理見込量」と読み替えるものとする。
(平成22度における特例)
5 平成22年度における関係市町の負担金の額の算定は、第4条第2項の規定にかかわらず、均等割とする。
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別表(第3条関係)
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共同処理する事務に要する経費 |
負担割合 |
1 ごみ処理施設の設置に
要する経費
(以下「設置経費」という。) |
均等割 100分の15
人口割 100分の50
処理量割 100分の35 |
2 ごみ処理施設の管理運営に
要する経費(以下「管理運営
経費」という。) |
均等割 100分の10
人口割 100分の20
処理量割 100分の70 |
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備考
1 人口割に用いる人口は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 設置経費 官報で公示された直近の国勢調査の結果による人口
(2) 管理運営経費 前年度9月30日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する
住民基本台帳に記載された人口
2 処理量割に用いるごみの処理量は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 設置経費のうち(3)に掲げるもの以外のもの 組合が一般廃棄物処理計画(廃棄物の処理及び
清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。
(3)において「計画」という。)で定める平成27年度における可燃ごみの処理見込量
(2) 管理運営経費のうち(4)に掲げるもの以外のもの 前々年度における可燃ごみの処理量
(3) 設置経費のうちリサイクル施設の建設に要するもの 組合が計画で定める平成27年度における可燃ごみ
以外のごみの処理見込量
(4) 管理運営経費のうちリサイクル施設の管理運営に要する経費 前々年度における可燃ごみ以外のごみの処理量
3 この表による負担割合により算定した負担金の額に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てる。
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