(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表については、
この条例の定めるところによる。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に公表することができないときは、
管理者において別に期日を定めて公表するものとする。
(公表の内容)
第3条 前条の規定による財政状況の公表は、5月1日に公表するものは前年10月1日から3月31日まで、
11月1日に公表するものは4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載する。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他管理者が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公告式によりこれを行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
|