紀の海広域施設組合について ~安心・安全な暮らしづくり~
  トップページ 組合につて 入札公告 入札結果  
トップページ<組合について<例規集<紀の海広域施設組合規約  
   
紀の海広域施設組合財務規則  

平成22年4月1日 
規則第5号 
  改正 平成23926日規則第3号 
平成27227日規則第1 

 

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算(第3条―第21条)

第3章 収入(第22条―第40条)

第4章 支出(第41条―第56条)

第5章 決算(第57条・第58条)

第6章 契約(第59条―第105条)

第7章 指定金融機関(第106条―第115条)

第8章 現金及び有価証券(第116条―第119条)

第9章 財産

第1節 通則(第120条―第122条)

第2節 公有財産(第123条―第127条)

第3節 物品(第128条―第131条)

第4節 債権(第132条―第134条)

10章 事故報告(第135条―第137条)

11章 帳簿(第138条―第140条)

12章 補則(第141条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例その他別段の定めがあるものを除くほか、紀の海広域施設組合(以下「組合」という。)の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

() 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

() 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

() 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

() 収入命令権者 管理者又はその委任を受けて収入の調定及び収入命令をする者をいう。

() 支出命令権者 管理者又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定及び支出命令をする者をいう。

() 契約権者 管理者又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

() 契約者 契約権者と契約を結んだ者をいう。

() 物品出納命令者 管理者又は物品出納命令の権限の委任を受けた者をいう。

() 出納機関 会計管理者、出納員、現金取扱員及び物品取扱員をいう。

第2章 予算

(予算の編成方針)

第3条 管理者は、毎年1030日までに翌年度の予算の編成方針を定め、事務局長に通知するものとする。

(予算見積書等の提出)

第4条 事務局長は、前条の予算の編成方針に基づき、その所掌に係る事務事業の予算の見積りについて次に掲げる必要な書類を提出しなければならない。

() 歳入歳出予算(補正)見積書(第1号様式)

() 継続費(補正)見積書(第2号様式)

() 繰越明許費(補正)見積書(第3号様式)

() 債務負担行為(補正)見積書(第4号様式)

() 地方債(補正)見積書(第5号様式)

() 給与費見積書

() 継続費執行状況等説明書

() 債務負担行為支出予定額等説明書

() 事業構想計画書

(10) その他必要な書類

(予算の裁定)

第5条 事務局長は、前条の予算に関する見積書を作成したときは、管理者に提出し、裁定を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の予算に関する見積書を管理者に提出するときは、財政の状況及び予算の内容を明らかにするため必要な書類を併せて提出しなければならない。

(予算原案の作成)

第6条 事務局長は、管理者の裁定が終了したときは、予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

() 歳入歳出予算事項別明細書

() 給与費明細書

() 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

() 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

() 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

() その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類

(予算の補正等)

第7条 前3条の規定は、補正予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

(歳入歳出予算に係る目節の区分)

第9条 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令、別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(議決予算の通知)

10条 事務局長は、予算が成立したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

11条 事務局長は、予算が成立したときは、速やかにその所管に属する事務事業に係る予算について予算執行計画書(第6号様式)を作成しなければならない。

2 事務局長は、前項の予算の執行計画が決定したときは、速やかに会計管理者に通知するものとする。

3 事務局長は、予算の補正があったとき又は予算の執行計画を変更する必要があるときは、速やかにその手続をしなければならない。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(歳出予算の配当)

12条 事務局長は、前条の歳出予算の執行計画に基づいて歳出予算の配当をしなければならない。

2 前項の規定により配当をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の流用)

13条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、事務局長は予算流用通知票(第7号様式)により管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により歳出予算の科目の流用を決定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の決定があったときは、前条による予算の配当は、変更されたものとみなす。

4 次に掲げる経費の流用は、特に必要がある場合のほか、これをしてはならない。

() 需用費のうち食糧費を増額するための流用

() 交際費を増額するための流用

() 流用した経費を更に他の経費に流用すること。

(予備費の充用)

14条 事務局長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときは、予算充用通知票(第7号様式)により管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により予備費の充用を決定したときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の決定があったときは、追加配当とみなす。

(歳出予算の配当替え)

15条 事務局長は、配当された歳出予算について執行上必要と認めるときは、配当替えすることができる。

2 前項の規定により配当替えしたときは、事務局長は会計管理者に通知しなければならない。

(事故繰越しの手続)

16条 事務局長は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しを行う必要があるときは、事故繰越調書(第8号様式)に事故繰越内訳書(第9号様式)を添えて当該年度の3月10日までに管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の規定により承認されたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(継続費繰越計算書)

17条 事務局長は、令第145条第1項の規定により継続費の支払残額が翌年度に繰り越されたときは、継続費繰越計算書に継続費繰越説明書(第10号様式)を翌年度の5月10日までに作成しなければならない。

(継続費精算報告書)

18条 事務局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を当該継続費の終了年度の翌年度の7月31日までに作成しなければならない。

(繰越明許費繰越計算書)

19条 事務局長は、令第146条第1項の規定により繰越明許費に係る歳出予算の経費が翌年度に繰り越されたときは、繰越明許費繰越計算書及び繰越明許費繰越説明書(第11号様式)を翌年度の5月10日までに作成しなければならない。

(債務負担行為の執行)

20条 予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をするときは、事務局長はあらかじめ管理者に協議しなければならない。

(事故繰越計算書)

21条 第16条の規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の繰越しをした場合に準用する。この場合において、第19条中「繰越明許費繰越説明書」とあるのは、「事故繰越説明書」と読み替えるものとする。

第3章 収入

(歳入の調定)

22条 歳入の調定は、調定票(第12号様式)により調定するものとする。

(事後調定)

23条 管理者は、次に掲げる歳入については、会計管理者及び指定金融機関から収納の通知を受けた後、速やかに前条に準じて調定するものとする。

() 使用料及び手数料

() その他性質上納付前調定できない歳入

(過誤払返納金の調定)

24条 過年度支出となる過誤払返納金については、出納閉鎖期日の翌日又は過誤払の発生が判明した日をもって第22条に準じて調定する。

(調定の変更)

25条 法令及び過誤その他の理由により、調定の変更又は取消しの必要が生じたときは、変更調定書(第13号様式)により処理しなければならない。

(納入の通知)

26条 管理者は、第22条から前条までにより調定した歳入について、納入義務者に納入通知書(第14号様式)を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

27条 管理者は、次の歳入については、前条の納入通知書を発行しない。

() 地方交付税

() 地方譲与税

() 国庫支出金

() 県支出金

() 地方債

() 滞納処分費

() 事後調定に係る歳入

() 第24条に係る歳入で、既に第29条により返納通知書を送達したもの

() 他会計からの資金の繰入れ

(10) その他指定するもの

(簡易な納入の通知方法)

28条 第26条の規定にかかわらず、簡易なものについては、口頭、掲示その他公告の方法をもって納入通知書に代えることができる。

(戻入金の決定及び返納通知書)

29条 過誤払となった歳出については、速やかに第22条に準じて支出戻入調票(第16号様式)により戻入を決定し、会計管理者に戻入命令を発するとともに返納義務者に返納通知書(第17号様式)を送達する。この場合において、第26条及び前条の規定を準用する。

(会計管理者への通知)

30条 管理者は、歳入を第22条から第25条までに基づいて調定し、又は前条の規定により戻入金の決定をしたときは、速やかにその要領を会計管理者に通知しなければならない。

(通知書の再発行)

31条 納入義務者が、第26条の納入通知書又は第29条の返納通知書を亡失又はき損したときは、申出により当該通知書を再発行することができる。この場合においては、再発行の旨を明示すること。

(収入)

32条 納入義務者は、歳入を納入するときは、併せて第26条又は第29条の納入(返納)通知書を提出しなければならない。

2 会計管理者及び指定金融機関は、提出された納入(返納)通知書又は納付書によりその記載事項を確認した後に収納票(第17号様式)により収納する。ただし、第27条及び第28条に掲げる歳入については、調定通知書その他適宜の方法により確認し、収納する。

(小切手による収納)

33条 歳入の納付に使用できる小切手は、令第156条第1項第1号の規定によるもので支払地を県内としたものでなければならない。

2 前項の小切手で納付金額に達しないものについては、不足額に相当する現金を添えて納付することができる。

3 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の規定にかかわらず、受領を拒否できる。

() 小切手要件を満たしていない小切手

() 盗難又は遺失に係る小切手

() 変造のおそれがある小切手

() 最近3か月以内で不渡小切手を出した者を振出人とする小切手

(解除条件付納付)

34条 令第156条第1項の証券による収納の場合は、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合、令第156条第3項の規定による通知をなし、既に交付の領収書の返還を求めなければならない。

2 前項の場合、帳簿関係書類には小切手不渡りのため収入なしの旨を附記し、当該収納の部分を誤記訂正に準じて削除する。

(証券の取立て又は納付の委託)

35条 会計管理者は、法第231条の2第5項の規定により納入義務者から証券の提供を受け、その証券の取立て及びその取り立てた金銭による納付の委託を受けたときは、当該委託に係る証券と併せて当該納入義務に係る納入(返納)通知書又は納付書の提出を求め、当該納入義務者に対し納付受託証書(第18号様式)を交付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により提供を受けた証券を速やかに現金に換価して、当該納入義務に係る収入金に充当しなければならない。この場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、証券支払拒絶通知書(第19号様式)を、同項の規定により提出を受けた納入(返納)通知書又は納付書を添えて当該委託に係る納入義務者に送付しなければならない。なお、この取立てに要する費用は前納を原則とする。

(口座振替による納付)

36条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入(返納)通知書と口座振替納入申請書(第20号様式)を指定金融機関に提出するものとする。ただし、あらかじめ歳入の範囲及び期間を示して口座振替による納付を申請したときは、納入(返納)通知書の送付をもって請求することができる。指定金融機関は、当該歳入の納期に至ったときは、直ちに口座振替するものとする。

2 前項の場合、預金口座がなく、又は預金残高がないため口座振替ができないときは、指定金融機関は直ちに納入(返納)通知書を返還するとともに、その旨を通知しなければならない。

(領収書の発行)

37条 会計管理者及び指定金融機関が歳入を収納したときは、領収書を発行する。

(督促)

38条 管理者は、納入期限までに納入しない納入義務者に対し、督促状発付簿(第21号様式)により期限を指定して督促状(第22号様式)を発しなければならない。この納入期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き15日以上の期間を置かなければならない。

2 前項の規定により督促状を発したときは、この旨会計管理者に通知しなければならない。

(歳入金の更正)

39条 管理者は、歳入金の年度科目及び会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入科目更正票(第23号様式)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証拠書類の整理をしなければならない。

(不納欠損処分)

40条 管理者は、収入命令後、時効、権利の放棄その他の理由により未納金を欠損処分にする必要がある場合は、不納欠損処分調書(第24号様式)を作成し、出納機関にその旨を通知しなければならない。

第4章 支出

(支出負担行為)

41条 支出負担行為は、配当された歳出予算の範囲内でなければこれをすることができない。ただし、管理者が必要と認めるものについては。この限りでない。

2 事務局長は、支出負担行為をしようとする場合、重要なものについては会計管理者に合議のうえ、管理者の決裁を得なければならない。

(支出負担行為の整理区分)

42条 支出負担行為は、支出負担行為決議書(第25号様式)により行うものとする。

2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同別表に定めるところによる。

4 第1項の規定にかかわらず、別表第3に規定する経費に係る支出負担行為の手続については、支出負担行為兼支出命令書(第26号様式)により支出命令の手続に併せて行うことができる。

(支出負担行為の変更等)

43条 支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前2条の規定に準じて支出負担行為変更決議書(第27号様式)により変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出命令)

44条 管理者は、歳出を支出しようとするときは、支出命令書(第28号様式)を調整し、これに請求書又は支出仕訳書を添付し、会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(資金前渡)

45条 令第161条第1項第15号及び第17号の規定により資金前途することができる経費は、次に掲げるものとする。

() 職員以外の者に支払う旅費

() その他資金前渡を必要とするもの

2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、その支払完了後、遅滞なく資金前渡精算書(第29号様式)に証拠書類を添えて管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡整理簿に記載しなければならない。

(概算払)

46条 令第162条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

() 運賃又は保管料

() その他概算払を必要とするもの

2 概算払をした債権金額が確定したときは、当該概算払を受けた者は、遅滞なく概算払精算書(第30号様式)を管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。

(前金払)

47条 令第163条第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

() 使用料、保管料又は保険料

() その他前金払を必要とするもの

2 前金払は、官公署に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額の特約がある場合又は特別の事情があるものにつき管理者が特に認めた場合を除き、当該前金払に係る債権額の10分の3に相当する金額を超えてこれをすることができない。

3 前金払をした場合、その費途の目的が完了した後直ちに前金払確認書(第31号様式)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者においてその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(過誤納金歳入の還付)

48条 過誤納金となった歳入については、戻出調票(第32号様式)により戻出を決定し、会計管理者に戻出命令を発しなければならない。ただし、過年度支出となるものについては、支出調票を作成するものとする。

(支払方法)

49条 会計管理者は、次の各号のいずれかの方法により支払をするものとする。

() 小切手の振出し

() 現金払

() 隔地払

() 口座振替の方法による支出

() 公金振替書の交付

(小切手の振出し)

50条 小切手には、次の事項を記載しなければならない。

() 支出金額

() 支払人及び指定金融機関

() 支払地

() 振出人(会計管理者名)

() 振出年月日

() 会計名

() 会計年度

() 小切手振出番号

() 受取人及び指図禁止の文言

2 会計管理者は、小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知して可及的に組合の損害を軽減する処置をとらなければならない。

(現金払)

51条 会計管理者は、法第232条の6第1項の規定により指定金融機関に現金払をさせるときは、指定金融機関に支払案内書を債権者に支払通知書を送付しなければならない。ただし、小口の金額又は過誤納金の払戻等小切手発行が不適当と認めるものについては、直接現金払をすることができる。

2 前項の現金払に充てる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関から引き出すものとする。

(隔地払)

52条 会計管理者は、支払地が指定金融機関の所在する市町村の区域外であるときは、令第165条の規定により隔地払をすることができる。この場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添えて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書を送付するものとする。

(口座振替の方法による支出)

53条 会計管理者は、債権者から口座振替により支払を受けたい旨の申出があったときは、指定金融機関をして口座振替で支払をさせることができる。この場合においては、債権者から口座振替申出書(第33号様式)を提出させなければならない。

2 令第165条の2の規定により口座振替の方法により支出することができる金融機関は、指定金融機関と振替取引契約のある金融機関とする。

3 会計管理者は、口座振替の方法により支出をしたときは、債権者に対しその旨を通知しなければならない。

(公金振替)

54条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書(第34号様式)を交付して公金を振替させなければならない。

() 同一会計又は他の会計の収入とするための支出

() 基金へ積み立てるための支出

() 法令の規定に基づき歳入歳出外現金へ振り替えるための支出

(歳出金の更正)

55条 管理者は、歳出金の年度、科目会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に支出科目更正票(第35号様式)により通知する。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証拠書類の整理をするとともに指定金融機関に歳出更正通知書により通知しなければならない。

(領収書)

56条 会計管理者及び指定金融機関は、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人及び領収年月日を明記した領収書を提出させなければならない。

第5章 決算

(決算の調整)

57条 会計管理者は、毎会計年度出納閉鎖後3か月以内に歳入歳出決算を調整し、その年度の証拠書類、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて管理者に提出しなければならない。

2 前項の証拠書類は、歳入歳出の別及び予算科目の別に区分して日付順に整理し、適宜分冊して表紙を付して編さんしなければならない。

(主要な施策の成果を説明する書類)

58条 事務局長は、出納閉鎖後速やかに当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。

2 事務局長は、法第233条第5項の規定による説明書を作成し、管理者に提出しなければならない。

第6章 契約

(資格確認)

59条 契約権者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札に加わろうとする者から次に掲げる書類を徴し、その資格を確認しなければならない。

() 法令の定めるところにより契約の履行に関し、別段の資格を必要とする場合にあっては、その資格を有することを証するに足りる書面

() 法人にあっては、その登記事項証明書

2 契約権者は、前項の規定により資格の確認をしたときは、その資格を有すると認めたもの又は資格を有しないと認めたものに対しその旨を通知しなければならない。

(入札の公告)

60条 令第167条の6第1項の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を入札の期日から起算して5日前までに短縮することができる。

2 前項の公告には、令第167条の6第1項に規定するもののほか、少なくとも次に掲げる事項についての記載がなければならない。

() 一般競争入札に付する事項

() 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

() 入札保証金及び契約保証金に関する事項

() 入札に参加する資格を有することについて契約権者の確認を受けなければならない旨

() 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(入札保証金の額)

61条 令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上に相当する額とする。

(入札保証金の納付)

62条 入札保証金は、現金又は有価証券で納めさせなければならない。この場合において、「有価証券」とは、令第156条第1項に規定するものをいう(以下この章において同じ。)。

2 入札保証金は、契約権者の発する入札(契約)保証金納付書(第36号様式)により会計管理者及び指定金融機関に納付するものとする。

(入札保証金の免除)

63条 契約権者は、前2条の規定にかかわらず次の場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

() 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

() 競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2年の間に組合又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

64条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては法第234条第5項の規定により契約が確定した後、それぞれ入札保証金の納付者に対し入札(契約)保証金還付請求書(第37号様式)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

65条 契約権者は、一般競争入札に付する事項について、その価格をあらかじめ当該付そうとする事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし、管理者において必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(入札)

66条 入札者は、所定の入札書に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、保証金の要するものについては保証金を納付した旨の証明書を添えて1件ごとに所定の日時までに提出しなければならない。この場合において、代理人をもって入札させるときは、委任状を提出させなければならない。

2 入札書は、あらかじめ管理者の指定した場合を除くほか、郵便によるものは受理しない。

3 郵便による入札書は、封筒に「何々入札書」と表記し、書留郵便によらなければならない。この場合は、所定の日時までに到着したものでなければ受理しない。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

67条 契約権者は、令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、管理者の承認を受けなければならない。

2 契約権者は、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして、管理者の承認を受けなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、令第167条の6第1項の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第65条の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(入札執行の取消し)

68条 一般競争入札を行う際不正又はその他の事由により管理者において必要があると認めたときは、その入札の執行を取り消すことができる。

(入札の中止)

69条 入札前天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。

(開札の中止等)

70条 開札に際し管理者が特別の事由があるときは、これを延期し、又は中止することができる。

(入札の無効)

71条 次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、その者の入札を無効とする。

() 入札の参加資格のない者が入札をしたとき。

() 入札人又は代理人が2以上の入札をしたとき。

() 入札に際し不正の行為があったとき。

() 入札人が協定して入札をしたとき。

() 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤脱若しくは不明なとき。

() 入札書の印鑑が登録したものと違ったとき。

() その他入札に関する条件に違反したとき。

(落札の通知)

72条 契約権者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。

(合併入札)

73条 2以上の工事又は物件その他の供給を合併入札に付し落札した場合には、各々その内訳金額は、管理者において適宜決定する。

(指名競争入札の入札者の指定)

74条 契約権者は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、なるべく5人以上の者を選定し、管理者の承認を得て、入札者として指定しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し令第167条の12第2項に規定するもののほか、第60条第2項第1号から第3号までに掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

75条 第59条及び第61条から第73条までの規定は、指名競争入札に付する場合に準用する。

(随意契約による場合)

76条 契約者は、令第167条の2の規定により随意契約の方法で契約を締結しようとするときは、あらかじめ第65条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約権者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示し、予定価格10万円未満の場合を除くほか、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(せり売りによる場合)

77条 第59条から第64条まで及び第72条の規定は、令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合に準用する。

(契約書の作成)

78条 契約権者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに契約書を作成しなければならない。この場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約者の案を送付して記名押印させ、その返付を受けてこれに記名押印する。契約権者が、これに記名押印したときは、当該契約書の1通を契約者に送付する。

(契約書の記載事項)

79条 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

() 契約の目的

() 契約の金額

() 履行期限

() 契約保証金について必要な事項

() 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期

() 契約代金の支払の時期

() 前金払をしようとするときは、その旨、前金払の率又は金額、清算の方法その他必要な事項

() 既済部分(工事製造その他の請負の出来高で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)に対する完済前又は完納前の部分払をしようとするときは、その旨部分払の回数その他必要な事項

() 契約履行の遅滞その他契約不履行の場合における違約金の額、保証金の処分その他必要な事項

(10) 危険の負担及び保証期間

(11) 設計変更又は工事等の中止のあった場合における契約の変更及び損害の負担に関する事項

(12) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約によって生ずる権利の譲渡及び義務の承継についての制限に関する事項

(15) その他必要な事項

(契約書の省略)

80条 次に掲げる契約以外のもので、契約金額が10万円を超えない場合及び契約の相手方が、国、地方公共団体その他の公共団体である場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省くことができる。

() 土木建築の工事請負契約

() 財産の売却及び貸付けについての契約

() 支出の負担が年度を越える契約

2 契約権者が、前項の規定により、契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため相手方契約者をして請書その他これに準ずる書類を提出させなければならない。

(契約保証金)

81条 契約者は、現金又は有価証券をもって契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

() 契約者が、保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

() 契約者が、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

() 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

() 物品を売り払う契約をする場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

() 契約金額が少額であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、長期にわたる契約等で管理者が特に必要と認めた場合は、契約保証金の額は別に定めることができる。

3 契約保証金は、契約者が発する入札(契約)保証金納付書により会計管理者に納付する。

(契約保証金の還付)

82条 契約保証金は、契約履行後に還付する。ただし、契約の種類により契約履行後も担保を必要とする場合は、その全部又は一部を留保することができる。

2 契約者は、契約保証金の還付を受けようとするときは、入札(契約)保証金還付請求書を契約権者に提出しなければならない。

3 契約権者は、前項の規定により契約保証金の還付の請求を受けたときは、入札(契約)保証金還付請求書を会計管理者に送付し、その還付を通知しなければならない。

(仮契約)

83条 契約権者は、紀の海広域施設組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成22年条例第18号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文書を付加した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約権者は、仮契約を締結したときは、次に掲げる事項を記載した書面を管理者に提出しなければならない。

() 仮契約の内容

() 仮契約の主たる条件

() 仮契約の相手方の住所及び氏名

() 仮契約を締結した年月日

() その他必要な事項

(履行期限の延長)

84条 契約者が、天災地変その他やむを得ない理由により、期限内に義務を履行し難いため履行期限の延長を願い出た場合は、契約権者は事実を調査して相当の延期を認めることができる。

(前金払)

第 84条の2 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第1項に規定する公共工事のうち、土木工事、建築工事及び設備工事並びにこれらの工事に関する調査、設計及び測量については、一件の契約金額が500万円以上の場合にあっては、当該工事に係る契約者に対して、契約金額の4割を超えない範囲内で、10万円を単位とし5,000万円を限度として、施行令附則第7条の規定による前金払をすることができる。

2 契約者は、前項の規定に基づく前払金を受けようとするときは、当該前払金に係る請求書に保証事業会社の保証書を添えて提出しなければならない。

3 前金払いをした後に、設計変更その他の理由により契約金額を変更した場合において、その増減額が著しいため、前払金の額が不適当と認められるに至ったときは、当該変更後の金額に応じて前払金を追加払し、又は返還させることができる。

4 前払金の支払いを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させるものとする。

 (1) 保証事業会社との間の保証契約が解除させたとき。

 (2) 組合との間の工事請負契約が解除されたとき。

 (3) 前払金を当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支出に充てたとき。

 (部分払い)

85条 契約金額、履行期間その他の事情により、当該金額の全部が履行される前にその代金の一部を支払う必要があるときは、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める額について部分払をすることができる。

 (1) 工事、製造その他の請負契約・既済部分の代価に相当する額の10分の9に相当する額

 (2) 物品の購入契約・既納部分の代価に相当する額。

2 前条の規定により前金払をした工事について、前項の規定により部分払をするときは、同項の規定により支払うべき金額から前払金の額に契約金額に対する既済部分の対価の割合を乗じて得た額を控除して支払うものとする。

(部分払の回数)

85 条の2 前条の規定により部分払をする場合は、1件の契約金額100万円未満の場合を除き、次の各号に掲げる契約の区分ごとに当該各号に定める回数により行うものとする。

ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

 (1) 契約金額が1,000万円未満の契約 1回以内

 (2) 契約金額が1,000万円以上5,000万円未満の契約 3回以内

 (3) 契約金額が5,000万円以上1億円未満の契約 4回以内

 (4) 契約金額が1億円以上の契約 5回以内

2 原材料の購入契約で、契約期間が長期にわたる場合及び定期刊行物の印刷に関する契約については、前項の規定にかかわらず毎月1回に限り部分払をすることができる。

(履行遅滞の場合の違約金)

86条 契約者が、契約期間内に契約を履行しないときは、遅延日数1日につき契約金額の1000分の1の割合で違約金を徴収する。ただし、契約者の責に帰するものでないときは、この限りでない。

2 前項の規定による違約金は、契約保証金支払の際に控除し、なお、不足のあるときは、これを徴収する。

(契約の解除)

87条 契約権者は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除することができる。

() 契約期間内に契約履行の見込みがないと認めるとき。

() 契約の履行について不正の行為があると認めるとき。

() 検査又は監督に際し職員の職務執行を妨げたとき。

() 令第167条の4の規定に該当するに至ったとき。

() 契約事項に違反したとき。

() 正当の理由により契約の解除を申し出たとき。

2 契約権者は、前項の規定により契約を解除するときは、契約者にその旨を通知しなければならない。

(契約の解除の場合における代価の支払)

88条 前条第1項の規定により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負の既済部分又は物件の既納部分に対し組合において相当と認める金額を支払うものとする。

(契約保証金の帰属)

89条 第87条第1項第1号から第5号までに掲げる理由により契約を解除したときは、契約保証金は組合に帰属する。

(工事執行の方法)

90条 工事執行は、請負によるものとする。ただし、次に掲げる場合においては、直営とする。

() 請負に付することが不適当と認められるとき。

() 急施を要し請負に付するいとまがないとき。

() 請負契約を締結することができないとき。

() 特に直営とする必要があると認めるとき。

(工事の施行)

91条 管理者において指定した工事については、工事の請負人は、所定の工程表を作成し、契約締結後15日以内に管理者に提出しなければならない。

92条 請負人は、工事に着手するときは、管理者に届け出なければならない。

93条 工事請負人は、工事の施行について組合の監督者(以下「監督者」という。)の指揮監督に従わなければならない。

2 請負人が自ら工事現場に出られないときは、あらかじめ管理者の承諾を受けた代理人を出さなければならない。

94条 請負人は、その請負工事に従事する者の行為について一切の責任を持たなければならない。

95条 工事に使用する材料は、現場において監督者の検査を受け合格したものでなければ使用することができない。

2 設計書に在来の古材使用の旨を記載したものについては、その物件の引渡しは契約締結と同時にこれを完了したものとみなす。

96条 請負人は、水中又は地下に埋没する工事その他施行後外面から明視することのできない工事を施行するときは、特に監督者の立会いのうえ施行しなければならない。

97条 第95条第1項による検査及び前条による立会いを受けないで材料を使用し、又は工事を施行した場合には、その部分の改造を命ずることがある。

(完了引渡し)

98条 契約人は、契約が完了したときは、直ちに所定のしゅん工(完了)届を提出しなければならない。ただし、管理者において必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 管理者は、前項の届出があったときは、速やかに検査の日時を通知し、契約人立会いのもとに検査を行わなければならない。

3 前項の検査に契約人が立ち会わないときは、管理者においてこれを行うことができる。

99条 管理者は、必要があると認めるときは、工事の一部を取り壊すことができる。

2 前項の規定により工事の一部を取り壊したときは、管理者は期間を指定して、補修させることができる。

3 前項の期間は、契約期間の延長とみなすことができる。

4 請負人が前項の補修を完了したときは、前条に準じ完了届を提出しなければならない。

100条 契約人は、しゅん工(完了)検査の結果設計書(仕様書図面)と相違し、又は不完全な部分があったときは、管理者の指定する期限内に改造又は補修をしなければならない。

2 契約人は、前項の改造又は補修を完了したときは、第98条に準じ完了届を提出しなければならない。

101条 前2条における経費は、すべて契約人が負担しなければならない。

102条 工事等の引渡しは、しゅん工検査に合格した日をもって完了したものとする。

103条 しゅん工(完了)検査終了前に生じた損害は、すべて契約人の負担とする。ただし、天災地変によって契約の既成部分に関して著しい損害を生じたと認められるものについては、契約人と協議のうえその損害の全部又は一部を組合において負担することができる。

2 管理者は、やむを得ない事由により契約人の意志に反して契約の執行を与えたと認められるときは、契約人と協議のうえその損害の全部又は一部を組合において負担することができる。

3 火災保険金その他損害を補てんするものがあるときは、それらの額を損害額から控除したものを前2項の損害額とする。

104条 契約人は、契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、その賠償の責めを負う。

105条 管理者は、必要があると認めるときは、契約人に対し契約の目的物及び工事用材料を組合が受取人とした火災保険その他の保険に加入させることができる。

2 前項の場合においては、管理者はこれを検査し、その結果調書を作成しなければならない。

第7章 指定金融機関

(収入の手続)

106条 指定金融機関は、納入通知書等により現金の払込みを受けたとき又は口座振替の申出があったときは、組合の預金口座に受け入れ、領収書を納入者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関が、郵便振替貯金による払込みを受けた場合は、前項の手続に準じて処理しなければならない。

3 指定金融機関は、会計管理者から歳入金の払込みを受けたときは、組合の預金口座に受け入れ、領収書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(不渡証券)

107条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(小切手による支払)

108条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。

() 小切手は、合式であるか。

() 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

() 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に提示された小切手であるときは、券面金額が令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。

2 前項の小切手が振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

(現金未払の証明書)

109条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合においてその再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければならない。

(公金振替)

110条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)

111条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振替済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、小切手等支払未済調査書を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、同項の規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。

(未払繰越金の歳入歳出)

112条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の属する年度の歳入に組み入れ、未払繰越金歳入組入報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(送金の取消し後の手続)

113条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に組み入れ、隔地払資金歳入納付報告書により会計管理者に報告しなければならない。

(日計報告書)

114条 指定金融機関は、毎日、収支日計報告書を作成し、収入支出証拠書類を添えて、その翌日会計管理者に提出しなければならない。

(月計報告書)

115条 指定金融機関は、毎月、収支月計報告書を2通作成し、翌月会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。

第8章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

116条 歳計現金は、会計管理者が指定金融機関に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が管理者と協議して定める。

3 前2項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、管理者と協議して指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

(一時借入金)

117条 一時借入金を借り入れようとするときは、会計管理者と協議して管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により借り入れた一時借入金は、歳計現金として会計管理者が取り扱う。

(歳計外現金の整理区分)

118条 会計管理者は、歳入歳出外現金を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、次の各区分ごとに細目を設けて整理する。

() 担保金 法令の規定により担保として提供された現金

() 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供された現金

() 保管金 税に係る徴収受託金又は徴収引受金、差押物件の公売代金、参加差押え及び交付要求若しくは民事の手続による配当金、給与から控除した法定控除金その他法令の規定により一時保管する現金

(保管有価証券の整理区分)

119条 会計管理者は、保管する有価証券を次に掲げる種類に区分し、整理しておかなければならない。この場合において、特に必要があるときは、次の各区分ごとに細目を設けて整理する。

() 担保証券 法令の規定により担保として提供された有価証券

() 保証証券 法令の規定により保証金として提供された有価証券

() 保管証券 前2号に掲げるもの以外で、法令の規定により組合が一時保管する有価証券

第9章 財産

第1節 通則

(財産取得前の措置)

120条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について所得権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。

2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下この章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。

() 行政財産にしようとする財産の取得にあっては私権等の排除

() 前号の財産以外の財産の取得にあっては私権等の排除その他の適正な措置

(代金等の支払)

121条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあってはその手続を完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換金の支払をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いもの又は管理者が特に必要と認めたものは、この限りでない。

(財産の取得等)

122条 管理者は、財産(物品を除く。以下この条において同じ。)の取得若しくは処分をしたとき、財産の種類若しくは区分を変更したとき又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに会計管理者に財産異動通知書(第38号様式)を送付するものとする。

2 会計管理者は、組合財産についてその種類及び区分に従い財産台帳(第39号様式)を備え、常にその増減その他の状況を記録しておかねばならない。

第2節 公有財産

(行政財産の使用許可)

123条 行政財産は、条例で定めるものを除くほか、次に掲げる場合その使用を許可できるものとする。

() 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合

() 災害その他緊急事態発生のため応急施設として臨時に使用させる場合

() 当該行政財産を利用する者のため厚生施設を設置する場合

() 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合

() 前各号に掲げる場合のほか、管理者が公益上特に認めた場合

2 前項の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書(第40号様式)を提出させるものとする。

(許可証の交付等)

124条 前条第1項の許可をする場合は、行政財産使用許可証(第41号様式)を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。

() 使用者

() 使用財産

() 使用目的

() 使用期間

() 使用料

() 使用上の制限

() 使用許可の取消権又は変更権の留保

() 使用財産の原状回復義務

() 財産使用上の賠償義務

(10) 遅延損害金

2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができない。

() 土地及び土地の定着物(建物を除く。この節において同じ。)を使用させる場合は、10

() 建物その他の物件を使用させる場合は、5年

(使用財産の現状変更等)

125条 第123条第1項の許可により使用させている財産について現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書(第42号様式)を提出させるものとする。

2 使用期間が満了したとき又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡しを受けるものとする。

(普通財産の貸付け)

126条 普通財産の貸付けをしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書(第43号様式)を提出させるものとする。

2 前項の貸付けは、次に掲げる期間を超えることができない。

() 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 50

() 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 10

() 建物その他の物件を貸し付ける場合 10

3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。

4 普通財産の貸付契約は、第124条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。

(普通財産の交換等)

127条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。

2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。

第3節 物品

(範囲及び分類)

128条 この規則において「物品」とは、組合が所有し、又は借入若しくは寄附を受けて保管する動産のうち次に掲げるもの以外のものをいう。

() 現金

() 有価証券(郵便切手、収入印紙及び郵便はがきを除く。)

() 財産台帳に記載されている財産

2 物品の分類は、次の各号に掲げるところによるものとし、分類の基準はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

() 備品 その品質又は形状を変えることなく比較的長期の使用又は保存に耐えるもの

() 消耗品 1回の使用によってその効用を失うもの又はその性質上長期間の使用に適しないもの及び相当期間にわたり使用されるもので、備品の程度に至らないもの

() 原材料 工事、生産、製作、加工等の材料に使用するもの

() 生産品 試験、研究又は実習等によって生じた生産物、製造物品及び加工品

() 動物 組合の施設において飼育するもの

(物品所属年度区分)

129条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の出納)

130条 物品出納命令者は、物品の取得、使用、返納、保管転換又は処分するときは、物品収納伝票(第44号様式)又は物品払出伝票(第45号様式)により会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、(備品出納)物品出納台帳(第46号様式)を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次に掲げる物品の出納については、前2項の手続を省略することができる。

() 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの

() 購入後直ちに消費する食糧品

() 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品

() 配布の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの

() 儀式、祭具等のため購入し、直ちに消費する物品

() その他管理者が指定した物品

(報告)

131条 会計管理者は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係書類との照合をし、その結果を毎年5月31日までに管理者に提出しなければならない。

第4節 債権

(債権の申出)

132条 管理者は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4第1項の措置をとるものとする。

() 債務者が強制執行を受けたこと。

() 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

() 債務者の財産について競売の開始があったこと。

() 債務者の破産の宣告を受けたこと。

() 債務者が財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

() 債務者である法人が解散したこと。

() 相続人について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

() 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保金等)

133条 管理者は、債権を保金するため必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。

() 債務者に対し担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

() 裁判所に対し仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めること。

() 法令の規定により組合が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。

() 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。

2 管理者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

134条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書(第47号様式)を徴して行うものとする。

2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等必要な調査を行うものとする。

3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書(第48号様式)を作成して債務者に送付するものとする。

10章 事故報告

(現金又は有価証券の亡失)

135条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにこの理由及び経過を詳細に記した書面により管理者に報告しなければならない。

2 会計管理者の事務を補助する職員は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により会計管理者に報告しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による報告があったときは、意見を付して管理者に報告しなければならない。

(公有財産の滅失又はき損)

136条 公有財産を管理するものは、天災その他の事故によりその管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、直ちに次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

() その公有財産の表示

() 事故発生の日時及び発見の動機

() 滅失又はき損の原因

() 被害の程度及び損害見積書

() 応急復旧概要及び復旧所要経費

(物品の亡失又はき損)

137条 会計管理者若しくは会計管理者の事務を補助する職員又は物品を使用する職員が、その保管する物品若しくは使用中の物品を亡失し、又はき損したときは、直ちにその理由を詳細に記した書面により管理者に報告しなければならない。

11章 帳簿

(帳簿の種類)

138条 事務局長は、次に掲げる帳簿を備え、記帳しなければならない。

() 歳入歳出予算台帳(第49号様式)

() 起債台帳(第50号様式)

() 一時借入金台帳(第51号様式)

() 歳入調定簿(第52号様式)

() 予算差引簿(第53号様式)

() 徴収簿(第54号様式)

() 備品台帳(第55号様式)

2 会計管理者は、この規則に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。ただし、必要としない帳簿については、この限りでない。

() 歳入簿(調定票、調定収納票、戻出調票及び歳入科目更正票をもってこれに代える。)

() 歳出簿(支出票、支出調票及び支出戻入調票をもってこれに代える。)

() 日計簿(日計票をもってこれに代える。

() 資金前渡整理簿 (第56号様式)

() 概算払整理簿 (第57号様式)

() 前金払整理簿 (第58号様式)

() 現金出納簿(日計票をもってこれに代える。)

() 歳計外現金出納簿(日計票をもってこれに代える。

() 備品貸与簿 (第59号様式)

(10) 備品出納簿 (第60号様式)

(11) 消耗品出納簿 (第61号様式)

(12) 原材料出納簿 (第62号様式)

(13) 有価証券出納簿 (第63号様式)

(帳簿の記帳)

139条 帳簿の記帳は、記帳理由の発生の都度速やかに証拠書類によって行わなければならない。

2 帳簿の記帳に誤記があるときは、2本の朱線(朱書のときは黒線)を引いて正当な金額又は数量に訂正し、事務担当者が押印しなければならない。

(補助簿の設定)

140条 第138条の帳簿について補足記帳を必要とするときは、補助簿を設けて整理することができる。

12章 補則

(様式の特例)

141条 この規則に定める様式により難い特別の事情があるものについては、管理者の承認を受けて別に帳簿書類その他の様式を定めることができる。

附 則

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

  附 則(平成23926日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

  附 則(平成27227日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。


 


別表第1(第42条関係)

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

請求書(調書)に添付すべき主な書類

備   考

1 報酬

(法令の規定に基づかない特別職の報酬)

支出決定のとき。

任命が委嘱又はそれに準ずる行為をするとき。

支給しようとする当該期間の額

支出しようとする額

報酬支給調書

 

報酬支給調書

 

 

2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

 

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書

戸籍記載事項証明書

死亡届書

失業証明書その他各々の手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

退職手当

辞令の写し

履歴書

宿日直手当

明細書

時間外手当

命令簿の提示

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料支給調書

控除計算書

払込通知書

納付金明細書

払込通知書

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人、病院等の請求書

受領書(証明書)、戸籍謄本(抄本)死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

納付金明細書

払込通知書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書

 

 

7 賃金

(長期雇用職員賃金)

雇入れのとき。

支出決定のとき。

賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額支出しようとする額

雇入決議書

賃金支給調書

就労証明書

雇用計画票議の写し

雇用契約書の写し

就労明細証明書

 

 

例 3か月以上引き続いて雇入れる場合

8 報償費

(製作品の奨励のための買上金)

支出決定のとき。

買上決定のとき。

支出しようとする額

買上げに要する額

支出調書

買上金支給調書

支給明細書

報酬物品の場合は見積書及び納品書

 

9 旅費

(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員臨時講師に対する旅費)

支出決定のとき。

旅費依頼のとき。

支出しようとする額

旅行に要する旅費の額

請求書

出張命令簿

旅行依頼書

出張命令簿の提出

 

旅行依頼簿の提示

 

 

臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207

10 交際費

(契約による場合)

支出決定のとき。

契約締結のとき。

支出しようとする額

契約金額

請求書

契約書(見積書)

請求書

 

契約書(見積書)

納品書

 

11 需用費

(燃料費、光熱水費及び食糧費)

契約締結のとき。

請求のあったとき。

契約金額

請求のあった金額

契約書(見積書、請書、仕様書及び明細書)

請求書

検計表

同  上

納品書

 

 

同  上

 

 

 

 

単価の定まっているもの

12 役務費

(手数料、通信費、保管料及び各月の保険料)

(郵便切手及びハガキ)

契約締結のとき。

請求のあったとき。

 

購入のとき。

 

契約金額

請求のあった金額

 

 

購入金額

契約書(見積書、請書及び仕様書)

払込通知書

請求書

払込通知書

請求書

同  上

 

 

同  上

 

納品書(官公署を除く。)

 

 

 

単価が定まり又は定額のもの

13 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書(請書及び見積書)

同  上

 

14 使用料及び貸借料

(継続的契約による使用料及び貸借料)

契約締結のとき。

 

請求のあったとき。

契約金額

 

請求のあった金額

契約書(請書及び見積書)

請求書

払込通知書

同  上

同  上

 

単価の定まっているもの


 

15 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書

契約書(見積書、請書及び仕様書)

契約書(見積書、請書及び仕様書)

出来高証明書(中間金の場合)

工検査証明書

 

16 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

見積書

契約書

入札書

見積書、契約書及び納品書

 

17 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書

見積書

契約書

契約書

 

18 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

入札書

契約書(見積書及び請書)

契約書(見積書及び請書)

納品書

 

19 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書

交付決定書の写し

内訳書の写し

交付決定書の写し

内訳書の写し

 

20 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

扶助決定書の写し

扶助決定書の写し又は扶助決定証明書

 

21 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

貸付申請書

契約書

確約書

貸付決定書の写又は貸付明細書

 

22 補償、補てん及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書

支払決定調書

判決書謄本

支払決定調書

判決書謄本

 

23 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し

小切手又は支払拒絶証書

元利計算書

払込通知書

 

24 投資及び出資金

出資又は払込みのとき。

出資又は払込みを要する額

申請書

申込証

申込証の写し

 


 

25 積立金

積立決定のとき。

積立てしようとする額

 

 

 

26 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

 

 

27 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

 

 

28 繰出金

繰出決定のとき。

繰出ししようとする額

 

 

 


別表第2(第42条関係)

区   分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

請求書(調書)に添付すべき主な書類

備   考

1 資金前渡

資金前渡するとき。

資金前渡に要する額

資金前渡内訳書

内訳明細書

(給料、職員手当等を除く。)

 

2 繰替払

現金払(繰替払)命令を発するとき。

現金払(繰替払)命令をしようとする額

内訳書

内訳明細書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

請求書

内訳書

現年度支出と同様の書類

過年度支出の旨の表示をすること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うこと。

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

 

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)

戻入する額

内訳書

 

翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば括弧書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

 

 



別表第3(42条関係)

区分

経費名

報酬

報酬

給料

給料

職員手当等

職員手当等

災害補償費

災害補償費

共済費

共済費

賃金

臨時傭人料

旅費

旅費

交際費

交際費

需用費

光熱水費、燃料費

役務費

通信費、火災保険料、自動車損害保険料

使用料及び賃借料

使用料及び賃借料

負担金、補助及び交付金

定期又は定例の負担金

償還金、利子及び割引料

地方債の元利償還金(随時に繰上償還する場合を除く。)及び一時借入金の利子

積立金

基金の利子

公課費

公課費

その他

管理者が必要と認めたもの

 

(様式 略)



 
   
紀の海広域施設組合
〒649-6111 和歌山県紀の川市桃山町最上1290番地94
TEL0736-66-1813/0736-66-1814 FAX0736-66-1790
http://kinoumi-kouiki.jp/
トップページ 組合紹介 入札関係 紀の海クリーンセンター  職員採用試験案内
Copyright(C)2011 紀の海広域施設組合 All rights ressrved.