紀の海広域施設組合について ~安心・安全な暮らしづくり~
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紀の海広域施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例施行 規則  

平成27年11月25日
規則第2号

 

(趣旨)

第1条 この規則は、紀の海広域施設組合一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び条例の例による。

(一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物)

第3条 条例第2条第3号に規定する一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 木くず

(2) 植物性残渣

(搬入時間)

第4条 処理施設に廃棄物を搬入できる時間は、午前8時30から午後4時30分までとする。ただし、海南市、紀の川市及び紀美野町(以下「構成市町」という。)の住民及び事業者等が直接自ら廃棄物を搬入する場合は、午前9時から午後4時までとする。

(搬入許可申請)

第5条 条例第8条の規定により、処理施設へ搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、紀の海クリーンセンター搬入許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を管理者に提出し許可を受けなければならない。ただし、第16条に規定する車両により搬入する場合で、管理者が認めるときは、この限りでない。

(搬入者の遵守事項)

第6条 搬入者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 条例第7条の規定に基づく処理施設への搬入区分により分別して搬入すること。

(2) 次条に規定する受入基準に該当しない廃棄物は搬入しないこと。

(3) 設備を棄損又は滅失したときは、責任をもって原状復旧すること。

(4) 搬入車両の清潔を保持すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、係員の指示に従うこと。

(受入基準)

第7条 条例第10条に規定する廃棄物受入基準は、条例第7条に規定する廃棄物であって、次のいずれにも該当しないものであること。

(1) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)対象品目及び資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)で指定されているパソコンリサイクル対象機器

(2) 人体や環境への影響上、有害又は有毒なもの

(3) 爆発性、発火性又は引火性があって危険性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 重量物及び破砕が困難な堅牢なもの

(6) 液状のもの

(7) 粉末状又は顆粒状で飛散する恐れのあるもの

(8) し尿

(9) 特別管理一般廃棄物に指定されているもの

(10) 土砂及び瓦礫

(11) その他処理施設の機能に支障を来たす恐れのあるもの

(受入拒否)

第8条 条例第11条第2号に規定する管理者が受け入れることが適当でないと認めるときは、次に掲げる場合とする。

(1) 構成市町の長が処理施設への搬入を禁止しているとき。

(2) その他処理施設の適正な管理運営のために管理者が別に定めるとき。

(情報発信施設の開館時間)

第9条 情報発信施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、開館時間を短縮し、又は延長することができる。

(使用及び見学の申請)

第10条 情報発信施設を使用又は見学しようとする者は、あらかじめ紀の海クリーンセンター使用・見学許可申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用及び見学しようとする日の1週間前までに行わなければならない。

(使用・見学許可書の交付)

第11条 管理者は、情報発信施設の使用及び見学許可を決定したときは、紀の海クリーンセンター使用・見学許可書(様式第3号)を前条の申請した者に交付する。

2 前項の許可書の交付を受けた者は、使用又は見学に際し、当該許可書を管理者に提示しなければならない。

(使用・見学の取消し)

第12条 前条の許可書の交付を受けた者が、使用又は見学を取り消そうとするときは、直ちに紀の海クリーンセンター使用・見学取消届出書(様式第4号)に前条第1項の規定により交付された許可書を添えて管理者に提出しなければならない。

(処理手数料の徴収方法)

第13条 条例第15条の処理手数料は、持込みの都度、徴収する。ただし、管理者が認める場合は、納付期限を定めて徴収することができる。

2 前項の持込みの都度、処理手数料を徴収する場合においては、領収書(兼計量票)(様式第5号)を交付する。

3 第1項ただし書により処理手数料を徴収する場合は、紀の海広域施設組合財務規則(平成22年規則第5号)で定める納入通知書兼領収書を交付する。

4 第1項ただし書きの適用を受けようとする者は、紀の海クリーンセンター廃棄物処理手数料後納申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上適否を決定し、後納を承認した場合は、紀の海クリーンセンター廃棄物処理手数料後納決定書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(私人に対する徴収委託)

第14条 前条に規定する処理手数料の徴収を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により私人に委託することができる。

2 前項の規定により処理手数料の委託を受けたものは、徴収した手数料にその内容を示した計算書を添えて処理手数料を徴収した日の翌日に会計管理者に払い込まなければならない。ただし、翌日が紀の海広域施設組合の休日を定める条例(平成22年条例第2号)に定める休日である場合は、休日の翌日とする。

(免除申請手続)

第15条 条例第17条の規定により、処理手数料の免除を受けようとする者は、構成市町を通じ紀の海クリーンセンター廃棄物処理手数料免除申請書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上適否を決定し、免除を承認した場合は、紀の海クリーンセンター廃棄物処理手数料免除決定書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(搬入車両の登録)

第16条 次に掲げる者が、継続して処理施設を利用しようとするときは、その搬入車両を登録することができる。

(1) 構成市町の職員

(2) 法第6条の2第2項の規定により構成市町が委託した者

2 搬入車両の登録を受けようとする者は、紀の海クリーンセンター搬入車両登録申請書(様式第10号)に誓約書(様式第11号)を添付し管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請を承認したときは、搬入車両毎に紀の海クリーンセンター搬入車両登録カード(様式第12号。以下「登録カード」という。)を交付する。

4 登録カードの交付を受けた者は、搬入の都度、登録カードを提示し、計量を受けなければならない。

5 登録カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

6 登録カードを紛失し、又はき損したときは、紀の海クリーンセンター搬入車両登録票紛失・き損届(様式第13号)により速やかに管理者に届出なければならない。

7 登録カードの再交付を受けようとする者は、紀の海クリーンセンター搬入車両登録票再交付申請書(様式第14号)を提出し、登録カードの再交付を受けることができる。

8 管理者は、処理施設の管理上必要があるときは、搬入する車体の形状等必要な事項を指定することができる。

(搬入車両登録票の有効期間)

第17条 登録カードの有効期間は2年間以内とし、次の各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者の車両 管理者が定める期間

(2) 前条第1項第2号に該当する者の車両 発行の日から構成市町の収集運搬委  託契約の期間満了日まで

(搬入車両登録の取消し等)

第18条 管理者は、第16条の規定により搬入車両の登録を受けた者が、この規則に違反し、又はこれに基づく義務を履行しないときは、その登録を取り消すことができる。

(搬入車両登録の変更)

第19条 搬入車両の登録を受けた者が、搬入車両を変更しようとするときは、紀の海クリーンセンター搬入車両登録変更申請書(様式第15号)を提出しなければならない。

(登録カードの返納)

第20条 搬入車両の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに紀の海クリーンセンター搬入車両登録票返納届(様式第16号)を提出し、登録カードを返納しなければならない。

(1) 登録した車両で搬入しないこととなったとき。

(2) 搬入を中止したとき。

(3) 第17条に規定する有効期間が満了したとき。

(4) 第18条の規定により登録を取り消されたとき。

(報告の徴収)

第21条 管理者は、条例第8条に規定する者に、必要と認める事項について随時に報告を求めることができる。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

 

附 則

 この規則は、紀の海クリーンセンターの供用開始の日から施行する。


 (様式 略)

 
   
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