(趣旨)
第1条 この条例は、公務のため旅行する紀野海広域施設組合(以下「組合」という。)の職員等に対し支給する
旅費に関し必要な事項を定めることものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項に規定する
組合の職員をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が公務のために旅行した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)
となった場合には、当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号
から第5号まで若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等と
なった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。
4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に次条第2項の規定
により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があると
きは、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が定める額を旅費として支給することができる。
(旅行命令)
第4条 職員の旅行は、任命権者又は任命権者の委任を受けた者の発する旅行命令によって
行わなければならない。
2 任命権者は既に発した旅行命令を変更する必要があると認められるときは、旅行者の申請に基づき
これを変更することができる。
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
2 鉄道賃、船賃及び航空賃については、それぞれの路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
4 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、
公務上の必要又は天災等やむを得ない事情によって、通常の経路及び方法により難い場合には、
その現によった経路及び方法により支給する。
2 公用車を使用した場合は、鉄道賃、船賃及び車賃は支給しない。
第7条 旅費の計算上の日数は、旅行のために現に要した日数による。
第8条 旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃及び車賃を区分して計算する必要のあるときは、
その必要の生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、特別急行料金及び
座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 特別急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、特別急行料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前2号に掲げるもののほか、座席指定料金
2 前項第2号に規定する特別急行料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で
片道100キロメートル以上のものに支給する。
3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車を運行する線路による旅行で
片道100キロメートル以上の旅行に限り、支給する。
(船賃)
第10条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条に
おいて「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合にはその乗船に要する運賃
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 航空賃は、公務上の必要又は天災その他の緊急やむを得ない事情により任命権者が特に
航空機の利用を必要と認めた場合に限り、支給する。
(車賃)
第12条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、一般乗合自動車の路線による旅行の場合には
当該旅客運賃の実費額とする。
2 職員が任命権者の承認を受けて自家用自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)
第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち管理者が
定めるものをいう。)を使用して旅行した場合は、当該旅行を第5条第3項の規定による
陸路旅行として車賃を支給する。
3 車賃は、全路程を通算して計算する。
4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
(宿泊料)
第13条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表の定額による。
(日額旅費)
第14条 日額旅費は、職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張のための旅行について
定額をもって支給し、支給を受けるものの範囲、額、支給条件及び支給方法は管理者が定める。
(国又は他の団体から旅費の支給を受けるとき)
第15条 国又は他の団体から旅費の支弁を受けるときは、この条例による旅費は支給しない。
ただし、その受ける額がこの条例による旅費額より少ないときはその差額を支給する。
(旅費の調整)
第16条 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行の
性質その他の事由により困難である場合は、管理者と協議して定める旅費を支給することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
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別表(第12条、第13条関係)
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区 分 |
車 賃 |
宿泊料(1夜につき) |
県 内 |
県 外 |
管 理 者
副 管 理 者
会 計 管 理 者
職 員 |
1㎞につき35円 |
15,000円 |
15,000円 |
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