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 ○紀の海広域施設組合管理者及び副管理者の報酬その他の給与条例  
平成22年4月1日
条 例 第 9 号
 
  (報酬の支給)
第1条 管理者及び副管理者には、この条例の定めるところにより報酬を支給する。
  (報酬の額)
第2条 管理者及び副管理者の報酬の額は、次のとおりとする。
  管理者   年額 60,000円
  副管理者 年額 50,000円
  (支給方法)
第3条 新たに管理者及び副管理者になったときは、その月から、退職その他の理由により管理者及び
  副管理者でなくなったときは、その月まで報酬を支給する。
第4条 年額報酬は、その2分の1の額を毎会計年度9月、3月の2回に支給する。
  (旅費の額)
第5条 管理者及び副管理者の旅費の額は、紀の海広域施設組合職員の旅費に関する条例
  (平成22年条例第10号)に定める額とする。
2 前項の旅費の支給については、紀の海広域施設組合職員の例による。
     附 則
 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
 
   
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