(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2の規定に基づき、紀の海広域施設組合議会議員(以下「議会議員」という。)の議員報酬(以下「議員報酬」という。)及び特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬(以下「報酬」という。)、費用弁償の額及びその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、別表第1のとおりとする。
(議員報酬の支給方法)
第3条 議員報酬は、議会議長及び議会副議長については、議会で選挙された月から、議会議員については、その職についた月からそれぞれ支給する。
2 議員報酬は、任期満了、辞職、死亡等によりその職を離れたときは、その月までの分を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して支給しない。
(報酬の額)
第4条 報酬の額は、別表第2のとおりとする。
(報酬の支給方法)
第5条 前条に規定する報酬のうち、年額の報酬を受けるものについては、第3条の規定を準用し、月額の報酬を受けるものについては、在職日数を基礎として日割により計算した額を支給し、日額の報酬を受けるものについては、その執務日数に応じて支給する。
(費用弁償)
第6条 議会議員及び非常勤職員が職務のために旅行するときは、別表第3により、その費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の支給方法については、紀の海広域施設組合職員の旅費に関する条例(平成22年条例第10号)の規定を準用する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月19日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月5日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
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別表第1(第2条関係)
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区 分 |
報酬額 |
組合議会議長 |
年額 50,000円 |
組合副議長 |
年額 35,000円 |
組合議員 |
年額 25,000円 |
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別表第2(第4条関係)
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区 分 |
報酬額 |
監査委員 |
識見を有する者 |
年額 25,000円 |
議会選出 |
年額 15,000円 |
公平委員 |
年額 15,000円 |
処理方式調査委員会の委員 |
日額 7,000円 |
長期包括的運営管理業務委託審査委員会の委員 |
日額 15,000円 |
臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの職に準ずる者の職にあるもの |
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嘱託員 |
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電気主任技術者 |
月額 230,000円 |
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ボイラ・タービン主任技術者 |
月額 230,000円 |
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別表第3(第6条関係)
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区 分 |
鉄道賃、船賃 |
車賃 |
宿泊料(1夜につき) |
組合議会議員 |
普通運賃実費 |
実費 |
15,000円 |
監査委員 |
普通運賃実費 |
実費 |
15,000円 |
公平委員 |
普通運賃実費 |
実費 |
15,000円 |
前各項に掲げる
者以外 |
普通運賃実費 |
実費 |
15,000円 |
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