紀の海広域施設組合について ~安心・安全な暮らしづくり~
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 ○紀の海広域施設組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例  
平成22年4月1日
条 例 第 7 号
 

   (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の勤務時間、
  休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
  (1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 任命権者は、職務の特殊性により前項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする
  職員の勤務時間について、管理者の承認を得て、別に定めることができる。
  (週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員
  については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、
  4週間ごとの期間につき8日の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性により、4週間ごとの
  期間につき8日の週休日を設けることが困難である職員について、規則の定めるところにより、4週間を超え
  ない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
  (週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に
  勤務することを命じる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条
  の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で
  定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務
  することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間
  を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある
  日に割り振ることができる。
  (休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも、1時間の休憩時間を、
  それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
第7条 削除
  (正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は、管理者の許可を受けて、第2条から第5条までに規定する勤務時間
  (以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、
  外部との連絡等を目的とする断続的な勤務を命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間
  において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
  (育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親
  であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)
  において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合に
  おける当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合
  には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の
  親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当
  する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために
  請求した場合には、当該請求した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難
  である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定
  する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)
  をさせてはならない。
3 前2項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるもの
  (以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において
  第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親である
  ものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)
  において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合
  における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある
  職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。次項において同じ。)が、
  規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から
  翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員
  (職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定め
  る者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは
  「要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
  (時間外勤務代休時間)
第9条の2 任命権者は、正規の勤務時間を超えて勤務を命ぜられ、正規の勤務時間を超えて
  した勤務の時間が1月について60時間を超えた職員に対して、規則の定めるところにより、
  時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代
  休時間」という。)として、規則で定める
  期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日
  (以下「勤務日等」という。第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた
  勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、
  特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
  (休日)
第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  (以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、
  正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日
  (祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
  (休日の代休日)
第11条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において
  「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において
  「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定める
  ところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)
  として、当該休日後の勤務日等(第9条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間
  が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した
  場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間に
  おいても勤務することを要しない。
  (休暇の種類)
第12条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
  (年次有給休暇)
第13条 年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、
  次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
  (1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日
  (2) 当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し、20日を超えない
  範囲内で規則で定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、
  当該年の翌年に繰り越すことができる。
3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に
  年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、
  他の時季にこれを与えることができる。
  (病気休暇)
第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことが
  やむを得ないと認められる場合における休暇とする。
  (特別休暇)
第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由
  により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。
  この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
  (介護休暇)
第16条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情のある者を含む。
  以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢
  により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しない
  ことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する
  状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、その勤務しない1時間につき、紀の海広域施設組合職員の給与に関する
  条例第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
  (組合休暇)
第17条 組合休暇は、職員が任命権者の許可を得て、登録職員団体の業務又は活動に従事する
  場合における休暇とする。
2 任命権者は、職員が登録職員団体の規約に定める機関の構成員として当該機関の業務に従事
  する場合及び登録職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で当該
  職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えるものとする。
3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、一の年について30日を
  超えて与えることはできない。
4 組合休暇については、前条第3項の規定を準用する。
  (病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)
第18条 病気休暇、特別休暇及び介護休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなけれ
  ばならない。
  (委任)
第19条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し
  必要な事項は、規則で定める。
  (非常勤職員等の勤務時間、休暇等)
第20条 非常勤職員等の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、任命権者が別に定める。
    附 則
 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 
   
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