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 ○紀の海広域施設組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例  
平成22年4月1日
条 例 第 6 号
 

  (趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、紀の海広域施設組合職員
  (以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
  (職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた
  者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
  (1) 研修を受ける場合
  (2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
  (3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が必要と認める場合
    附 則
 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 
   
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