(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、紀の海広域施設組合に常時勤務する職員で地方公務員法
(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属するものをいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の事務部局の職員 10人
(2) 議会の事務部局の職員 1人
(3) 監査委員の事務部局の職員 1人
(4) 公平委員会の事務部局の職員 1人
2 前項第2号から第4号までの職員は、同項第1号の職員が兼ねることができる。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
|