紀の海広域施設組合について ~安心・安全な暮らしづくり~
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 ○紀の海広域施設組合職員定数条例  
平成22年4月1日
条 例 第 5 号
 

  (定義)
第1条 この条例で「職員」とは、紀の海広域施設組合に常時勤務する職員で地方公務員法
  (昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属するものをいう。
  (定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
  (1) 管理者の事務部局の職員    10人
  (2) 議会の事務部局の職員      1人
  (3) 監査委員の事務部局の職員   1人
  (4) 公平委員会の事務部局の職員  1人
2 前項第2号から第4号までの職員は、同項第1号の職員が兼ねることができる。
  附 則
 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

 
   
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