紀の海広域施設組合について ~安心・安全な暮らしづくり~
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 ○紀の海広域施設組合事務局設置条例  
平成22年4月1日
条 例 第 4 号
 
  (設置)
第1条 紀の海広域施設組合に事務局を置く。
  (事務)
第2条 事務局は、紀の海広域施設組合に関する事務を処理する。
  (委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
    附 則
  この条例は、平成22年4月1日から施行する。
 
   
紀の海広域施設組合
〒649-6111 和歌山県紀の川市桃山町最上1290番地94
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