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○紀の海広域施設組合監査委員条例 |
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平成22年4月1日
条 例 第 3 号 |
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(趣旨)
第1条 紀の海広域施設組合の監査委員(以下「委員」という。)に関しては、法令にめるものを除くほか、
この条例の定めるところによる。
(監査の通知)
第2条 監査、検査、審査を行うときは、その期日前5日までにその期日、その他必要な事項を管理者に
通知しなければならない。ただし、特別な事情があるときは、この限りでない。
(例月出納検査)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第1項の規定による現金出納検査は毎月27日とする。
ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(決算等の審査意見の提出)
第4条 地方自治法第233条第2項の規定による決算及び証書類、その他関係書類の審査についての意見は、
審査に付された日から20日以内にこれを管理者に提出しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、
この限りでない。
(告示及び公表)
第5条 委員が行う告示及び公表は、紀の海広域施設組合公告式条例
(平成22年条例第1号)の例による。
(監査委員の事務)
第6条 委員の事務は、組合事務所で行う。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
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紀の海広域施設組合
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