紀の海広域施設組合について ~安心・安全な暮らしづくり~
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 ○紀の海広域施設組合洗車施設の設置及び管理に関する条例  

平成27年10月28日
条例第2号

 

(趣旨)

第1条 この条例は、紀の海広域施設組合(以下「組合」という。)のごみ処理施設に付帯する洗車施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 紀の海クリーンセンター(以下「センター」という。)にごみを搬入する車を清潔に保持し、周辺環境への悪影響を防止するための洗車施設を設置する。

(位置)

第3条 洗車施設の位置は、次のとおりとする。

紀の川市桃山町最上1290番地93

(洗車施設を使用する車)

第4条 洗車施設を使用する車は、センターにごみを搬入する次に掲げる車とする。

 (1) 海南市、紀の川市及び紀美野町(以下「構成市町」という。)の公用車

(2) 構成市町の委託により廃棄物を収集運搬する者の車

(経費の負担割合)

第5条 経費の負担割合は、別表左欄に掲げる区分に従い、同表右欄に定める割合による。

(経費の額)

第6条 経費の総額は、毎年度組合が予算で定める額とする。この場合において、管理者は、その予算の原案の作成に当たっては、あらかじめ構成市町の意見を聴かなければならない。

2 管理者は、前項の規定による経費の総額を前条の規定による負担割合に基づいて構成市町ごとに算定し、関係書類を添えて構成市町の長に通知しなければならない。

(経費の納入)

第7条 構成市町は、前条第2項の規定により算定された経費を、指定された期限までに組合に納入しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 組合が新たに洗車施設を設置するまでの間、別表管理運営に要する経費(以下「管理運営経費」という。)の項の規定は、適用しない。

3 組合が新たに設置する洗車施設において前々年度におけるごみの処理量が算定できるまでの間、別表備考2(2)中「前々年度」とあるのは「組合が計画で定める平成27年度」と、「処理量」とあるのは「処理見込量」と読み替えるものとする。

別表(第5条関係)

 

 
洗車場施設に要する経費 負担割合
1 設置に要する経費
 (以下「設置経費」という。)

均等割 100分の15

人口割 100分の50

処理量割 100分の35

2 管理運営に要する経費
 (以下「管理運営経費」という。)

均等割 100分の10

人口割 100分の20

処理量割 100分の70

備考

1 人口割に用いる人口は、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 設置経費 官報で公示された直近の国勢調査の結果による人口

(2) 管理運営経費 前年度9月30日現在における住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載された人口

2 処理量割に用いるごみの処理量は、可燃ごみの処理量と可燃ごみ以外のごみの処理量の合計とし、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 設置経費 組合が一般廃棄物処理計画(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。以下「計画」という。)で定める平成27年度におけるごみの処理見込量

(2) 管理運営経費 前々年度におけるごみの処理量

3 この表による負担割合により算定した負担金の額に1,000円未満の端数がある場合は、端数を切り捨てる。

 
   
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