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 ○紀の海広域施設組合長期包括的運営管理業務委託審査委員会設置条例  

平成26年4月1日
  
条例第1号

 

(趣旨)

第1条 この条例は、ごみ処理施設の運営及び維持管理を長期間にわたって包括的に民間の事業者に委託するにあたり、専門的かつ技術的な審査、評価検討を行う委員会の設置等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本組合に、紀の海広域施設組合長期包括的運営管理業務委託審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 審査委員会は、次の事項を所掌する。

(1) 長期包括的運営管理業務委託事業の実施に関する方針に関する事項について調査審議し、管理者に意見を述べること。

(2) 民間事業者の募集に必要な資料に関する事項について調査審議し、管理者に意見を述べること。

(3) 民間事業者の選定に関する基準に関する事項について調査審議し、管理者に意見を述べること。

(4) 長期包括的運営管理業務委託事業に係る技術提案書等の審査及び評価し、管理者に意見を述べること。

(組織)

第4条 審査委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験を有する者のうちから管理者が任命する。

3 委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査委員会は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。

2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の責務)

7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係者の出席)

第8条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審査委員会の庶務は、紀の海広域施設組合事務局が行う。

(委任)

10条 この条例に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審査委員会に諮って別に定める。

 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


 
 
   
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