(趣旨)
第1条 この条例は、紀の海広域施設組合(以下「組合」という。)のごみ処理施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例によるほか、次に定めるところによる。
(1) 家庭廃棄物とは、法第2条第2項の規定による一般廃棄物(し尿を除くものをいう。以下同じ。)のうち家庭生活に伴って生じた廃棄物のうち可燃ごみ及び資源ごみをいう。
(2) 事業系一般廃棄物とは、法第2条第4項の規定による産業廃棄物以外の事業活動に伴って生じた廃棄物のうち可燃ごみ及び資源ごみをいう。
(3) 一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物とは、法第11条第2項の規定により処理することができる産業廃棄物のうち管理者が規則で定める可燃ごみをいう。
(4) 可燃性資源ごみ 古紙等のリサイクル可能な可燃ごみをいう。
(5) 処理施設とは、組合が設置して管理運営するエネルギー回収推進施設及びマテリアルリサイクル推進施設をいう。
(6) 情報発信施設とは、総合管理棟内に設置する再生品展示コーナー、研修室及び見学者コースをいう。
(設置)
第3条 法の規定に基づき、一般廃棄物等を適正に処理するとともに、ごみ減量及びリサイクルに関する情報発信並びに環境問題についての学習を通じて循環型社会形成に寄与するため、紀の海クリーンセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第4条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 紀の海クリーンセンター
位置 紀の川市桃山町最上1290番地94
(施設)
第5条 センターの施設は、次のとおりとする。
(1) エネルギー回収推進施設
(2) マテリアルリサイクル推進施設
(3) 総合管理棟
(業務の委託)
第6条 管理者は、前条に規定する施設の運営管理業務を委託することができる。
(廃棄物の搬入)
第7条 処理施設に搬入できる廃棄物は、次のとおりとする。
(1) エネルギー回収推進施設 海南市、紀の川市及び紀美野町(以下「構成市町」という。)の区域において発生する家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物のうち可燃ごみ(可燃性資源ごみを除く。)並びに一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物
(2) マテリアルリサイクル推進施設 紀の川市及び紀美野町の区域において発生する家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物のうち資源ごみ(可燃性資源ごみを含む。)
2 前項に規定する搬入は、次に定める日以外の日に行うことができる。ただし、管理者が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 1月1日から1月3日
(処理施設への搬入者)
第8条 前条の規定による廃棄物を処理施設に搬入できる者は、構成市町の職員、構成市町の委託により廃棄物を収集運搬する者及び構成市町の長の許可を受けて業とする者並びに構成市町の区域内で生じたこれらの廃棄物を自ら処理施設に搬入する者(以下「搬入者」という。)で、管理者の許可を受けた者とする。
(搬入の特例)
第9条 前2条の規定にかかわらず廃棄物の搬入を行うことができる区域及び搬入者について近隣市町等からの要請に基づき管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(廃棄物受入基準)
第10条 搬入者は、規則で定める廃棄物受入基準に従わなければならない。
(受入拒否)
第11条 管理者は、搬入者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その受入れを拒否することができる。
(1) 前条の受入基準に従わないとき。
(2) その他管理者が受け入れることが適当でないと認めるとき。
(情報発信施設の使用等の許可)
第12条 総合管理棟に設置する情報発信施設を使用しようとする者及び見学しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(情報発信施設の許可制限等)
第13条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは前条の許可をせず、又はこれを取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上やむを得ないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が不適切と認めるとき。
(情報発信施設の休館日)
第14条 情報発信施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日(前2号に掲げる日を除く。)
(廃棄物処理手数料)
第15条 管理者は、第7条に規定する廃棄物(構成市町の長が、構成市町の区域内において収集するものを除く。)の処理に関し、別表に定める廃棄物処理手数料(消費税及び地方消費税を含む。以下「処理手数料」という。)を徴収する。
2 処理手数料の算定基礎となる数量は、10キログラムを単位とする計量機の指示する値とし、10キログラム未満のものは、10キログラムとみなす。
3 処理手数料の納付時期は、搬入者が処理施設に廃棄物を搬入した時とする。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、納付時期を別に定めることができる。
(未納者に対する措置)
第16条 管理者は、前条第3項ただし書の規定により処理手数料の納付時期を別に定めた期限までに処理手数料を納付しない者に対し、期間を定めて廃棄物の搬入を停止させることができる。
2 前項の規定により廃棄物の搬入を停止させた者については、次回の搬入以降前条第3項ただし書の適用は認めない。
(処理手数料の免除)
第17条 管理者は、次の各号のいずかに該当する場合は、第15条に規定する処理手数料を免除することができる。
(1) 天災、その他災害が発生したとき。
(2) 管理者が特に必要と認めるとき。
(技術管理者の資格)
第18条 法第21条第3項の規定による条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(委任)
第19条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が規則で定める。
附 則
この条例は、紀の海クリーンセンターの供用開始の日から施行する。
別表(第15条関係)
廃棄物処理手数料
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